このたび「新型コロナウィルス感染症」の拡大防止のため、弊社では、これまでの対面やご訪問に加え、オンラインでの面談、テレビ会議システムを並行して活用する体制を整え、ご相談に応じております。
対面とオンライン対応のハイブリッド効果により、これまで以上に皆さまとのコミュニケーションを取りやすく、お気軽にご相談いただける体制を整えて参りますので、担当コンサルタント、または直接(info@fincube.co.jp)までお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症による影響を受けられたお客様に対し、各保険会社から下記のような特別措置が実施されております。
① 保険金、給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
新型コロナウィルス感染症は疾病に該当しますので、治療を目的とした入院は入院給付金のお支払い対象となります。お申し出により、必要書類を一部省略あるいは緩和するなどの対応により迅速なお支払いをいたします。
② 契約者貸付(新規貸付)の利息免除
新規の契約者貸付について、年利0.0%の特別金利が適用されます。(適用期間は8〜9月末まで等、各社それぞれ異なります)
③ 保険料の払い込みに関する期間の延長
一時的に保険料の払い込みが困難になった方は、お申し出により、保険料の払い込みが猶予されます。(※保険料の免除ではありません)
④ 更新手続きに関する特別な取り扱い
契約の更新手続きが難しい場合、または手続きができなかった場合には、お申し出により、更新日に遡った手続きを行うなど特別な取り扱いをいたします。
⑤ 罹患されたお客様へ「災害死亡保険金等」のお支払い
対象期間中に「新型コロナウィルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合、死亡保険金が割り増しして支払われる「災害死亡保険金等」の保障がある場合は、支払いの対象となりました。(医師の診断を必要とします)
※このほか医療相談などの付帯サービスの提供がある場合もございます。保険会社によって扱いが異なりますので、担当コンサルタントまでお問い合わせください。