《2021年12月号》「年末年始のご馳走にもピッタリ!ふるさと納税の魅力とは?」


《FinCube便り》2021年12月号

【今月のコンテンツ】
1:年末のご挨拶(代表取締役 長谷部真奈見)
2:メディア/講演情報
3:お知らせ
4:今月のトピック「年末年始のご馳走にもピッタリ!ふるさと納税の魅力とは?」

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2021年も残すところ僅かとなりました。
本年も大変お世話になり、ありがとうございました。

皆様にとりまして今年はどんな一年でしたでしょうか? 東京オリンピック・パラリンピック開催など様々ありましたが、新型コロナウィルス感染症による影響が長引き、引き続き多くの方々が辛抱と我慢の一年だったかと思います。

弊社でも非対面でのリモート相談、オンライン会議が定着し、ウェブサイトのリニューアルをはじめSNSの活用など、会えない中でもお客様に情報をお届けしていくという新しい繋がりの形を模索した一方で、このような状況だからこそ、人と人との繋がりの大切さ、リアルに会えた時のパワーやエネルギーをより強く感じられた一年でもありました。

今年後半には、生命保険代理店事業で、お取引保険会社数が15社を超え、大規模代理店としてスタートを切ることになりました。
コンプライアンス体制も一層強化し、金融庁の定める「顧客本位の業務運営」と真摯に向き合って参りました結果、『顧客本位』とは“個客”の“本意”を実現するためのファーストステップに過ぎず、そこから先が弊社ならではの強みではないかと改めて感じております。

これからも、皆さまお一人お一人の本意に沿ったご提案で、資産形成の大切さをお伝えし続けて参りたいと思っておりますので、どうぞ新しい年もよろしくお願い申し上げます。

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2:メディア/講演情報

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◆2022年1月15日(土)いわて子育てネット主催「ふたりでつくる『わたしたちの未来図』第3回「お金の話をしていますか?」に、コンサルタントの金沢(FinCube 盛岡支社長)が登壇します。詳細はこちら→(https://fincube.co.jp/seminar-page/20211213.html)

◆「 LiLiCo &小田井夫妻の老後を豊かにするマンション経営」(全国無料放送BS12)に代表の長谷部真奈見が出演中です。
ファイナンシャルプランナーとして、タレントのLiLiCoさん、純烈の小田井涼平さんご夫妻に不動産投資について説明させて頂いています。是非ご参考になさって下さい。
今月の放送日はこちら→(https://www.skyc.jp/news/20211125-268/)

◆公式YouTubeチャンネル「FinCube Channel」更新中!
New「文ちゃんねる【番外編】〜2021 大反省会!!」〜これまでの配信を振り返り、反省そっちのけで!?来年に向けてのビジョンを熱く語り合います!
ぜひ年末のひと時に、ごゆるりとご覧ください↓
https://www.youtube.com/channel/UC6MpSBHEy5DzllSGEc4cAVA

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3:FinCubeからのお知らせ

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■年末年始 営業日のご案内
年内(2021年)は12月28日(火)まで通常営業、新年(2022年)は1月4日(火)より通常営業いたします。
12月29日〜1月3日までの休業期間中はご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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4:今月のトピック「年末年始のご馳走にもピッタリ!ふるさと納税の魅力とは?」

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いよいよ年の瀬。
今年もクリスマスやお正月をお家で過ごされる方も多いかと思いますが、年末年始のご馳走の準備はお済みですか?
せっかくなら『ふるさと納税』で、ちょっと贅沢気分を!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カニや和牛、ブランド米・・・豪華な返礼品にばかりつい目がいってしまいますが、ふるさと納税は、都道府県や市町村などの自治体への『寄付』。
生まれ故郷や、思い入れのある土地を選んで、寄付金の使い道を選択することができるというのは、ふるさと納税ならではの魅力ですね。

最近のトレンドは、コロナ禍で影響を受けた生産者を助けるための「生産者支援品(緊急支援品)」や、お家時間が増えて、お惣菜や加工食品、トイレットペーパーなどの日用品なども人気だそうです。

ふるさと納税の入り口として「ふるさと納税ポータルサイト」を利用される方も多いと思いますが、サイト間の競争が激しくなっており、ふるさと納税サイトで団体を設立し、過度なポイント還元を自主規制するというニュース等もあり、今後改善される見通しです。
私たちも、ふるさと納税本来の趣旨を忘れずに利用していくことが大切ですね。

ふるさと納税のメリットといえば、寄付金額から実質負担の2,000円を差し引いた額が全額寄付金控除の対象となることです。(収入や家族構成などによって上限額あり)
所得税・住民税の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。確定申告を行うと、所得税分はその年の所得税から、住民税分は翌年度の住民税から控除されます。

また、現在では、確定申告の必要がない給与所得者の方などは、ふるさと納税をした自治体の数が5団体以内であれば、各自治体に申請することで確定申告が不要になる『ふるさと納税ワンストップ特例制度』というものがあります。
この制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、その分も合わせて、翌年度の住民税から控除されます。

今年もなかなか各地を旅することは難しい1年となりましたが、ふるさと納税を通して、旅気分を味わうのもいいですね。

確定申告や、控除内容などのご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。オンラインでのご相談も受け付けております。

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