《2021年11月号》「どう変わる?育児休業中の社会保険料免除」


《FinCube便り》2021年11月号

【今月のコンテンツ】
1:ごあいさつ(今月の担当:栗原梨沙)
2:メディア/講演情報
3:お知らせ
4:今月のトピック「どう変わる?育児休業中の社会保険料免除」

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こんにちは。FinCube盛岡支社の栗原梨沙です。
11月11日は「介護の日」でした。
厚生労働省『令和元年度介護保険事業状況報告』によると、全国で要介護(要支援)認定者は668万人にものぼるそうです。
実際に自分自身や家族の身に起きてみないと、なかなか自分事として考えることは難しいかもしれないですが、介護は、いつ、誰の身に起きてもおかしくない身近な問題です。
自分自身、そして大切な人に介護が必要になったとき、負担額がいくらになるのか、満足のいくサービスが受けられるかどうかは、現役時代の準備にかかっています。
いまから少しでも将来に目を向け考えみてはいかがでしょうか。
皆さまの将来が幸せで豊かなものになりますように。

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2:メディア/講演情報

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◆「 LiLiCo &小田井夫妻の老後を豊かにするマンション経営」(全国無料放送BS12)に代表の長谷部真奈見が出演中です。
ファイナンシャルプランナーとして、タレントのLiLiCoさん、純烈の小田井涼平さんご夫妻に不動産投資について説明させて頂いています。是非ご参考になさって下さい。
今月の放送日・詳細はこちら→(https://www.skyc.jp/news/20211029-264/)

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3:FinCubeからのお知らせ

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■新たに取扱可能な保険会社が増えました。
このたび、弊社は「ネオファースト生命保険株式会社」と代理店契約を締結し、同社の商品の販売を開始いたしました。これからも商品ラインナップを充実させ、お客様お一人お一人にベストなご提案ができるよう環境整備に務めて参りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

■「生命保険控除証明書」が各社から郵送される時期です。
届きましたら必ず確認し、年末調整や確定申告まで大切に保管してください。
万が一、紛失した際には再発行することが可能です。お引越し等で住所変更があった方は届かない可能性もございますので、お知らせください。

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4:今月のトピック「どう変わる?育児休業中の社会保険料免除」

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昨今、リモートワークで、仕事と家事や子育ての両立、線引きが難しくなったという話をよく耳にするようになりましたが、皆さまはいかがでしょうか?
コロナ禍で『育休』が取りづらくなったと感じている方も少なくないようです。

そもそも、日本での男性の育休取得はなかなか進まず、厚生労働省によりますと、2019年度の育休取得率は7.48%となっています。
男女を問わず、より育休が取りやすい環境づくりが求められる中、来年10月から『育児休業中の社会保険料の免除要件』が見直しされるのをご存知でしょうか?

現在、育休を取得した場合には『社会保険料の免除制度』があります。
ただ、免除されるには『月末に育児休業を取得していること』という要件があり、育休取得のタイミングによっては免除されないケースもあります。

【現在】
・月末時点で育休を取得している場合に、その月の保険料が免除される
・賞与月についても月末時点で育休を取得している場合は、賞与保険料が免除される

【改正後】
・月末時点で育休を取得している場合、また月内に14日以上育休を取得した場合に、
その月の保険料が免除される
・賞与にかかる保険料については、1カ月超の育休取得者に限り免除される

今までは『月末』が要件となっていることから、例えば、その月の1日から20日までの20日間育休を取得したとしても社会保険料は免除にならない一方で、月末に1日だけでも取得していれば免除の対象となっていました。

改正後は、月末時点で取得していることに加えて、月内に14日以上の育休を取得している場合、その月の社会保険料が免除されることになり、不公平感がなく、タイミングを気にせず育休を取得しやすくなります。

今回の改正により、男女を問わず、育休に対して前向きな方が増え、子どもを産み、育てやすい社会になると良いですね。

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